送りましたよ、メール。
Sub:はじめまして
「東京都の学生で、○○と申すものです。
今回は名古屋市交通局のポスターについての意見があり、メールを送らせて頂きました。
先日、私が所有しておりますWILLCOMのPHSに関するサイトuseWill.com(
http://usewill.com/)上で、名古屋市交通局のポスター(
http://kamo.pos.to/dpoke/image/1145852060.jpg)を拝見致したのですが、愕然と致しました。
というのも、写真の人物が使用している電話機は若干の加工をされているとはいえ、どう見てもWILLCOMのPHS「AH-K3001V」をもとに製作されたものであり、店頭で実機をご覧になった方はおそらく確実にそのものが元になっているとわかるでしょう。
問題は2つあります。一つは、この携帯電話に見える電話機が、きちんとWILLCOM側の許可を得て作成されたものかどうか。(ここまで類似していてモデルにしていないということは無いでしょう)さらにその上で、PHSが「低電磁波」をうたっていることを考慮の上で電磁波が医療機器に及ぼす影響を考察しているのかどうか。
1つ目のの問題は、場合によっては著作権・意匠権の侵害にあたることも在り得ますし、なにより下手をすれば風評被害になりかねないと思います。
2つ目の問題も関わってきますが、携帯電話とPHSを差別化する戦略の一つとしてWILLCOMが打ち出しているポイントに「携帯電話よりも大幅に電磁波が弱い」というものがあります。これはWILLCOMの㏋(
http://www.willcom-inc.com/ja/service/reliability_safety/index.html)を見ても明らかなことです。先の広告を見ると、前述の電話機が携帯電話であるかのような文面が書いてあり、その電磁波が医療機器に影響を及ぼすという内容になっています。もし閲覧者がこの記事を見てその電話機を「AH-K3001V」だと認識し、その電磁波が携帯電話並に強く医療機器に影響を及ぼすと考えてしまった場合、WILLCOMにとってこれ以上ない風評被害にあたると考えられられます。この状況は、WILLCOM、ひいては自分も含めたWILLCOMのPHSを使用する全てのユーザー、関連会社にとって非常に挑発的なものと考えています。
名古屋市交通局様には、以上のことを考慮に入れて頂いた上で、再度前述のポスターについて検討をお願い致します。
長文大変失礼いたしました。何卒お許し下さい。
これからも名古屋市交通局様のご発展を祈念しております。
失礼致します。 ○○」
長い・・・気持ちに任せて書いちゃって送ってから色々間違いに気づいたのは良くなかったな。かなり稚拙な文章だ。
でもよりによって低電磁波をうたうPHSを使うこたぁないでしょうに。こと京ぽんだったばかりに・・・(笑)
噂によるとわが学校の最寄り駅を通る京王線にも似たようなのが貼ってあるらしいとのこと。
26日に入社面接に行くため乗るので、コレは見てこなければ。
・4/25さらに追記
usewill.com内で論争をするとふぇちゅいんさんはじめ他の方々に迷惑がかかるので…
コメント欄で>>027さんにツッコまれた総務省の「端末設備等規則」についてですが、
>>027さんいわく「携帯電話は圏外状態のときに電波を発信すると、同規則を満たさない」とのことです。(一部分面は違いますが)
んで、同規則の
第二十二条を見てみると、「移動電話用設備からの位置情報が移動電話端末に記憶されているそれと一致しない場合のみ、
位置情報の登録を要求する信号を送出するものであること。」という内容です。
つまりは、携帯電話は圏外から圏内に移って基地局の電波が届き、取得した基地局情報が自機の情報と違う場合のみ登録情報の要求を行う。すなわち圏外状態のときは基地局情報も取得できないので、電波を発してはならないということになるのでしょう。
そこでふと思ったのは太字の「位置情報の登録登録を要求する信号」ってとこ。同規則第二十二条では、この「位置情報の登録登録を要求する信号」を送信してはいけない訳であって、もしかしたらほかの電波は出しているかもしれませんね。
まぁ同規則と携帯電話の内部構造(重要なのはこっちかも)についてそこまで詳しい知識を俺は持っていないので、これを機にいろいろ調べてみようかと思います。
誰か詳しい人教えて!
この記事のURL | 2006.04.24(Mon)-22:38 |
WILLCOM
|
Comment : 014 |
Trackback : 04 |
▲